1985-05-30 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
○中島(忠)政府委員 先生が今お挙げになりましたわたりの実態であるとか、あるいはまた給料表そのものが通し号俸になっておるとかいうようなことは給与の制度、運用に関する一般的な事項でございますので、これは情報公開条例というものがございますし、もしそういうものがございましたら、その条例に基づいて請求がされると、これは公開すべきものだというふうに考えます。
○中島(忠)政府委員 先生が今お挙げになりましたわたりの実態であるとか、あるいはまた給料表そのものが通し号俸になっておるとかいうようなことは給与の制度、運用に関する一般的な事項でございますので、これは情報公開条例というものがございますし、もしそういうものがございましたら、その条例に基づいて請求がされると、これは公開すべきものだというふうに考えます。
○太田淳夫君 現在の恩給年額の計算の基礎となっております仮定俸給ですが、これは通し号俸制をとっておるわけで、最下位の十八号俸から最上位八十二号俸までの六十五段階に区分されているわけです。
これを通し号俸と言うのですが、このくらい簡単な通し号俸、こういうのを決めておる市もなかなか珍しい存在であろうと思いますが、ほかの市におきましては、大体ナンバー三の一番長い分に刷ってある分ですね、この分をみんな活用いたしまして、職員組合との間の申し合わせによって最短距離を突っ走っていく。
それから給料表そのものを通し号俸的なものを是正する、あるいは初任給基準を是正する、わたりを行っておりましたのを直す。それから運用昇短を行っているものを直す。あるいは高齢者につきまして、国のように五十六歳以上昇給延伸、五十八歳以上停止というような措置をとる、そういうことでございます。
○政府委員(小熊鐵雄君) 恩給の仮定俸給でございますが、これは先生御案内のように、いわゆる現職の公務員で通し号俸制がなくなりました三十五年十月、これ以降におきましては、恩給独自の改善方式といいますか、退職当時の俸給の実質価値の維持というふうなことから、いろんな方式をとってまいったわけでございますが、その指標といたしましては、物価をとったこともございますし、あるいは物価と給与をあわせとったこともございます
ただ、いま公務員の場合には、昭和三十二年のあの給与制度の改正以降通し号俸制がなくなっちゃったですね。等級制度になっちゃった。ところが、恩給法によります軍人だけは通し号俸制みたいに仮定俸給がなっているわけです。そこに多少問題点が出てまいります。
○高沢分科員 具体例として、行(一)表女子職員の六等級から五等級への昇格実態を見ると、男子の職員では通し号俸的に運用されているのに対して、女子の場合はかなりのおくれが見られます。職務内容的に言っても、差があるとは言えない段階でこの差があるわけでありますから、これは早急に改善すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
以後は文官と同じく通し号俸の仮定俸給に乗せて、その仮定俸給を、最近であれば公務員給与にならって増額しておりますが、その仮定俸給に乗せて恩給年額を算出する、そういう方法をとっているわけでございます。
俗に通し号俸と言っております。それをとりますと、いまのような昇格というものは本来的に存在しないということになります。それだったらそれは法律に違反していないか、こういうことがいろいろ起こるわけですね。これに伴いまして渡り、昇短については多くの論議が出てくるわけであります。これをどういうふうに考えるのか。
あなた、一等級まで通し号俸でだれでも行けるような渡りじゃ困るのだと言われたけれども、実は給料表自体が耐用年数が来ているわけですよ。
教職員の場合などは通し号俸的になっておるから救われるのですが、この点、予算等につきましては級別定数の改正をやっていく。枠外昇給で二分の一しか昇給せぬような余りにも悲惨なことをしないで、等級を引き上げることで救われるのですからね。 非常に苦悩の色を見せておられるようですが、事は簡単なことです。
それから教員の場合でしたら、たとえば教員の二等級は、教諭一本で二等級を占めているのですが、これは通し号俸的なものになっているんだから、長期勤続者は一等級へ上げるとかという配慮もあわせてやるとか、いろいろな問題がこれからまだ配慮されると思うのです。
例を挙げて具体的に申し上げますが、恩給で通し号俸で仮定俸給表の八十二号というのがある。この方なんかは、最初は確かに九十万五千二百円というのが仮定俸給表八十二号。この方は行政職(一)表の一等級の七号に当たる。局長さんだ。当時の給料は七万五千七百円だ。十二倍すれば年間が出る。九十万八千四百円。だから、ここでは現職の公務員よりは恩給の仮定俸給表の方が少ない。これは二万円ベースのときです。
この方々が、それじゃ現在は――その戦前の判任官五級千二十円の年額の方と通し号俸四十号俸であります中尉の方というのは、そのときにおいてバランスがとれていたと思いますけれども、現在、その方々は現在の等級号俸で申せばどういうところになっているかという御指摘だと思いますけれども、これはその後文官のほうの俸給表がいろいろ分かれましたものですから一がいには申せませんけれども、行政職で申しますと大体五等級四号俸ぐらいでございます
それは通し号俸廃止だ云々だありましたよ。私も長らくこの時代から給与をやっているんだから、人事院ができるころから一緒にやっているんだからわかっている。そのときの切りかえというのは、どこがどこへいったと明確になって切りかえているじゃないですか。そのときに損した得したというのは多少ありますよ、ばらつきが。
ところが、学校の先生方の場合は通し号俸であって、三十五、六歳になりますと、同一学歴、同一勤務年数でいって、一般職と先生方の場合は、初任給は先生のほうがいいけれども、逆転をする。やはりそういうことであってはならないのではないか、この点は改善をすべきじゃないかということが、今回の改善措置の一つの根拠だったろうと思うのです。
そういう官職につきましては、乙としての最高号俸として同じ給与を支給しておりましても、やはり乙じゃなくて甲にしてほしいというようなことが盛んにいわれまして、甲か乙かというふうに指定職を分けておくこと自身にあまり実は意味がないという、運用上そういう問題になってまいりましたので、従来の運用のやり方というのは原則として変えないということで、ただそういう甲と乙というのをやめて通し号俸にするということだけ、原則
ということは、三十六年度までは国家公務員の給与としては通し号俸的に恩給と合致しておった。したがって国家公務員の給与と恩給と比較することはそれなりに意味があったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、昭和三十六年を境にいたしまして、国家公務員の給与が幾つにも、職階的な給与になりまして分かれてまいったわけであります。ところが、恩給のほうは御承知のように八十二号俸の通し号俸になっている。
そこで、従来の経過を考えてみますると、かりに白紙撤回いたしたといたしましても、組合側の案はおそらく通し号俸を主張してくるのではないかというようなことになりますと、はたしてお話のように、白紙撤回したならば直ちに根本的解決に近づくかというようなことにつきましては、非常に危惧を感じているわけでございまして、それらの点を考えまして、いまの白紙撤回されるかどうかという点につきましては、後藤先生の御意見として承
ところが恩給法は御承知のように一号俸から八十二号俸までいまだに通し号俸的になっております。これは明らかに国家公務員の給与と恩給の仮定俸給というものは一致しない、完全に一致しないということになります。したがいまして、正確な意味におきまする先生の御質問にはお答えできない、こういうことになるわけであります。
○広瀬(秀)委員 これは資料として恩給局にも、いろいろ通し号俸とそれからそれぞれいろいろな各省ごとに給与表なども幾つかに分かれて通し号俸にならない、こういう事情はわかりますけれども、目安として大づかみの線で、四十一年ごろの水準に今回の改定をすれば達するであろうということなんでありますが、四十一年当時、それでは国家公務員の全体の平均ベースはどのくらいであったか。